権利擁護

調布学園子ども権利擁護委員会要綱

名称

第1条 名称を「調布学園子ども権利擁護委員会」とする

目的

第2条 当委員会は、調布学園の子どもの権利擁護の取り組み、及び地域に開かれた児童養護施設づくりを目指し課題を明らかにし、その解決を図ることを目的とする。

設置

第3条 委員会は調布学園内に設置する。

業務

第4条 委員会は次の業務を行う。

  1. 子ども及び子どもの利益を代弁する者(子どもの保護者、近隣住民、学校教職員、その他関係者)から申し出、相談等を受け、子どもの権利擁護の観点から侵害がある場合には、それに対応する。
  2. 調布学園の運営について、子どもの権利擁護の観点から、助言及び提言を行うこと。
  3. 地域社会との連携を重視しながら、子どもが安全で安心した生活と自立に向けて支援をすること。
  4. 子どもの生活にかんしてサポートをすること。
  5. その他、子どもの権利擁護にかんすること。

委員会の構成

第5条 委員会は目的を達成するために、中立的な第三者的機関として次の物で構成し、理事長が委員委嘱する。

  1. 地元の民生児童委員
  2. 社会福祉関係者
  3. 法律家
  4. 学識経験者
  5. その他

2 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
3 委員の任期は1年とする。ただし再任は妨げないものとする。

委員会の定数

第6条 権利擁護委員会の委員は、原則として6名以内とする。

委員会の運営

第7条 委員会は次の各号により運営する。

  1. 委員長は、委員会を必要に応じ開催する。
  2. 委員会は、申し立てがあった場合事実の確認をする。
  3. 委員会は、随時、調布学園の子ども及び職員の声を聞くことが出来る。
  4. その他委員長が認めたとき。

委員の守秘義務

第8条 委員は知り得た情報・秘密については、委員会が職務に必要なものを除いて、第三者にこれを洩らしてはいけない。

理事・園長の責務

第9条 理事会・園長は、権利擁護委員会から改善勧告・提言があった場合は、これに誠実に対応するものとする。

事務局

第10条 委員会内に事務局を置き、委員会の事務を執行する。事務局は調布学園の職員をもって構成する。
2 事務局員は要請があった場合、委員会に出席し、説明に応じなければならない。

解任の制限

第11条 理事会・議長は、法人・園に不利益な活動・勧告などをを理由として、任期内に委員を解任出来ない。

その他

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、園長が委員長と協議の上、別に定める。

承認

第13条 上記要綱について、社会福祉法人六踏園調布学園理事会は、これを承認したことを平成13年3月17日確認する。