| 1.目的 |
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社会福祉法人六踏園調布学園(以下、「本園」とする)が経営する調布学園の提供する福祉サービスに係る利用者からの苦情を解決するための体制を整備することにより、利用者の権利を擁護するとともに、利用者の満足感の向上を図り、利用者が本園の福祉サービスを適切に利用できるよう支援する。また、苦情を密室化せず、社会性や客観性を確保し、一定のルールに沿った方法で解決をすすめることにより、円滑・円満な解決の促進、本事業への信頼性の確保、本園事業の適正性の確保を図る。
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| 2.実施対象 |
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(1)対象とする苦情の範囲
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@本園福祉サービスの内容に関する事項 |
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(2)苦情申出人の範囲 |
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@本園事業が提供する福祉サービスを、現在利用している利用者、その家族、代理人 |
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A苦情申出に関する福祉サービスを本園から提供を受けていた利用者、その家族、代理人 |
| 3.実施体制 |
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下記により、本年に苦情解決責任者、苦情受付担当者、さらに本園の事業全体を担当する第三者委員を設置する。 |
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(1)苦情解決責任者 |
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苦情解決の責任主体を明確にするため設置する。 |
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@本園においては、施設長を苦情解決責任者とする。 |
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(2)苦情受付担当者 |
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利用者が苦情の申し出をしやすい環境を整えるため設置する。 |
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@施設長は、本園の職員の中から1名を苦情受付担当者として任命する。 |
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(3)第三者委員 |
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苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するために設置する。 |
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@園長は、本園の事業を担当する第三者委員6名を、理事会の選考を経て任命する。 |
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その際、類似業務であることを鑑み、この第三者委員は、「調布学園子どもの権利擁護委員会」の委員を兼任するものとする。 |
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A第三者委員は、利用者の立場や現状に配慮しつつ、苦情解決を円滑・円満に図ることができることを要件とし、本園の理事、職員、利用者及び本会が業務を委託する者以外から任命する。 |
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B第三者委員の任期は1年間とする。但し、再任は妨げない。 |
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C第三者委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 |
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D第三者委員は無報酬とする。但し、活動に要した実費は別途実費弁償するものとする。 |
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(4)職員 |
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@ 2.(1)に規定する苦情を利用者から受けた職員は、苦情受付担当者に報告する。 |
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A苦情解決にむけた調布学園の取り組みに積極的に参加する。 |
| 4.職務 |
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3.実施体制で設置、任命した苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員の行う職務は下記のとおりとする。 |
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(1)苦情解決責任者 |
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@利用者、家族、保護者等への苦情解決の仕組みの周知。 |
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A苦情申出内容の原因、解決方策の検討。 |
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B苦情解決のための苦情申出との話しあい。 |
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C苦情解決結果の第三者委員への報告。 |
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D苦情原因の改善状況の苦情申出人および第三者委員への報告。 |
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E園長においては、本園の行う福祉サービスに対する苦情の最終責任者としての職務。 |
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(2)苦情受付担当者 |
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@利用者からの苦情受付。 |
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A受け付けた苦情の内容等の記録と確認。 |
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B受け付けた苦情の内容の苦情解決責任者、第三者委員への報告。 |
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C苦情の受け付けから解決・改善までの経過、結果の記録。 |
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(3)第三者委員 |
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@苦情受け付け担当者が受け付けた苦情内容の報告聴取。 |
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A苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出人への通知と内容確認。 |
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B利用者からの苦情の直接受付。 |
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C苦情内容の事実関係を把握するための調査。 |
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D苦情申立人への助言。 |
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E事業者への提言。 |
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F苦情申立人と苦情解決責任者への話し合いへの立会い、助言。 |
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G苦情解決責任者から苦情に係わる事案の解決結果、改善状況等の報告聴取。 |
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H利用者、事業者の日常的な状況把握と意見傾聴。 |
| 5.事業内容 |
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(1)利用者への周知 |
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@苦情解決責任者は、利用者、家族やボランテイア等に、苦情解決責任者、苦情受付担当者および第三者委員の氏名、連絡先を示し、苦情解決の仕組みについて周知する。 |
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Aまた、苦情解決責任者は、利用者。家族やボランテイア等に、苦情解決の機関の存在と利用方法を周知する。 |
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(2)苦情の申出および受付 |
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@苦情受付担当者は、随時、利用者等からの苦情を受け付ける。 |
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A利用者は、苦情を申出る場合、口頭、文書のいずれによっても行うことができる。 |
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苦情解決責任者は、文書で申出る場合の様式例を様式1として利用者に示す。 |
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B苦情は、苦情受付担当者のみならず、第三者委員に対しても申出ることができる。 |
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C苦情が匿名により行われた場合は第三者委員に報告し、第三者委員が必要な対応を行う。 |
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(3)申し出内容の報告・確認 |
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@受け付けた苦情は、苦情受付担当者が「苦情の内容」「苦情申出人の希望」等を様式2により記録し、苦情申出人にその内容を確認した上で、早急に苦情解決責任者および第三者委員に報告する。その際、第三者委員の助言、話し合いへの立ち会い要否について苦情申出人の意向を確認する。
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A第三者委員は、苦情受付担当者から報告のあった苦情申出について、苦情申出日から1週間以内に苦情申出人へ報告を受けた旨を様式3により通知し、内容に相違が無いか確認する。
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B第三者委員は、必要に応じ苦情申出人、苦情解決責任者等に聴取を行うなど、事実関係を把握するための調査を行い、申出の内容を正確に把握する。
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C苦情解決責任者は、利用者からの苦情について、原因、解決方策などの検討を行う。
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D第三者委員は、事業者から助言を求められた場合、必要な助言を行う。
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(4)苦情解決に向けた話し合い |
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@苦情申出人と苦情解決責任者は、苦情申出の内容を解決するために話し合いを、苦情申出人から2週間以内に行う。 |
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Aその際、苦情申出人と苦情解決責任者は第三者委員の助言、立会いを求めることができる。 |
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B第三者委員は、話し合いへの立会いを求められた場合、苦情内容を確認したうえで、解決案の調整および助言を行う。 |
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C苦情受付担当者は、話し合いの結果や改善を約束した事項を別紙4より記録し、話し合いの当事者間および第三者委員で確認する。 |
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(5)苦情対応の記録・苦情解決結果の報告 |
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@苦情受付担当者は、苦情受付から解決・改善なでの経緯と結果について記録を書面に残す。 |
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A苦情解決責任者は、1〜2週間毎に苦情解決の取り組み状況について第三者委員に報告し、必要な助言を受ける。 |
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B苦情解決責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項について、苦情申出人および第三者委員に対して、1か月以内に、様式5により報告する。 |
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(6)苦情解決結果の公表 |
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@個人情報に関するものを除き本園の「事業報告」等に苦情の申出内容、解決結果を掲載、公表する。 |
| 6.関係書類 |
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(1)様式1・・・苦情申出書 |
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(2)様式2・・・苦情受付書 |
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(3)様式3・・・苦情受付報告書 |
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(4)様式4・・・話し合い結果記録書 |
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(5)様式5・・・改善結果報告書 |
| 7.附則 |
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この要綱は、平成13年4月1日から適用する。 |