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社会福祉法人六踏園 調布学園・第二調布学園
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養育家庭ってなんだろう?
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「養育家庭制度とは」
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| いろいろな事情で親と暮らせない子どもたちを家庭に迎かえ、可能な一定期間家族と同様にいっしょに生活し、養育していただく。
それが養育家庭制度です。 |
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<養育家庭になれる基本的要件>
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(1)
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養子縁組を目的としないで、子どもを養育でき、申込み者の年齢が25歳以上65歳未満のご夫婦。
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(2)
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配偶者がいない場合でも、年齢が25歳以上65歳未満で、子どもの養育経験があるか、または、保育士・
看護師等の資格があり、18歳以上の子または父母等が同居している方。
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(3)
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住居に、台所から独立した居室が2室10畳以上あること。
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(4)
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その他(お問い合わせ下さい。
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<お申し込み・お問い合わせは>
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お住まい地域担当の児童相談所または児童相談センター里親担当まで
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TEL
03-6205-7157
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いかがですか あなたもフレンドホーム!
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「フレンドホームとは」
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| 東京都が児童養護施設(家庭的環境に恵まれない子どもたちが生活している施設)にお預かりしている子どもたちを、夏休み、冬休みや日曜、祝日等学校がお休みの期間にご都合の良い数日間お預かりいただくのが、フレンドホームです。お預かりいただく子どもたちは、都内や近隣の児童養護施設で生活している、おおむね4歳から12歳の子どもたちです。 |
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<フレンドホームの条件>
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(1)
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都内にお住まいの、複数の家族構成(18歳以上が2人以上)のご家庭であって、申込者の年齢が25歳以上65歳までの健康な方。 |
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(2)
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家族の皆さんが児童の福祉に熱意と愛情があり、フレンドホーム期間中養育に専念できる方がいること。 |
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(3)
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児童を預かることで家庭に支障が起きないこと。 |
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(4)
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お預かりいただく子どもの施設まで送迎ができること。 |
| (5) |
児童の養育に関し虐待等の問題がないこと |
| ( 6) |
児童福祉法及び児童売春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の規定により、罰金以上の刑に処せられたことがないこと |
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(7)
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その他詳しくは、お問い合わせください。 |
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東京都福祉局子ども家庭部育成課
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TEL
03-5320-4135
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調布学園・第二調布学園
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TEL 042-483-7611
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